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【ベトナム】ベトナム商標の商標登録証の必要性
[目次]
1.ベトナムにおける商標権行使
外国で商標登録をする場合は、直接ルート・パリルートと、マドプロ出願ルートの2種類あります。マドプロ出願ルートはコスト面や手続面でメリットがあり、マドプロ出願ルートを選択される方でも多いと思います。
直接ルート・パリルートでは登録査定後に現地代理人から登録証が送られて来ますが、マドプロ出願ルートではWIPO国際事務局から保護認容声明(Statement of grant of protection)の通知がメールで届くだけで登録証は届きません。なお、このメールは、弁理士に出願代理をしてる方は弁理士の事務所メールに届きます。
みなさんもご経験あると思いますが、商標登録証というのは賞状のようなもので、ちょっとしたありがたみがあります。保護認容声明(Statement of grant of protection)は単なるPDF(紙切れ)なので本当に保護されているのかどうか心配になりますよね。
しかし、商標登録証が配布されないということではありません。マドプロ出願ルートでは、別途、現地代理人を選任して登録証を請求すれば、商標登録証を配布してくれます。ただ、ベトナムの商標登録証も、日本とは異なり賞状のようなものではなく、単に判子を押した紙切れですが。
以下、ベトナムにおける商標登録証に関する情報をまとめておきます。
なお、中国の登録証事情についてはこちらを参考にしてください。
<参考>【中国】中国国家知識産権局(CNIPA) 特許証の電子化
2.直接出願のルート(パリルート)
- 商標登録に応じて商標登録証がベトナム国家知的財産庁(IPVN)から付与されます(ベトナム知的財産法第 117 条及び第 118 条)。
- 商標登録書は「紙媒体」で交付されます(省令第 18.2(a))。
- 商標登録証は商標権の権利行使の際に必要となります(ベトナム知的財産法第 203 条)。
3.マドプロ出願のルート(国際商標出願ルート)
- 保護認容声明(Statement of grant of protection)の後に、現地代理人を通じて、別途請求により、商標証明書がベトナム国家知的財産庁(IPVN)から付与されます(省令第 41.6(e))。
- 商標登録書は「紙媒体」で交付されます。
- マドプロ出願の場合も、商標登録証明書は商標権の権利行使の際に必要となります(ベトナム知的財産法第 203 条)。
以上のとおり、ベトナムは、中国と同様にマドプロでベトナムを指定したときも、別途、現地代理人を選任して商標登録証を発行することをおすすめします。
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4.ベトナム商標の商標登録証の取得ご相談