新減免制度がスタートします。 2019年4月1日から新しい特許印紙代の減免制度がはじまります。これにより、スタートアップ企業、中小企業には、より利用しやすい制度となりました。
ベンチャー企業、中小企業、個人事業主の新減免制度
ベンチャー企業、スタートアップ、中小企業および個人事業主等は、特許印紙代(実費)について、以下の減額を受けられます。
軽減申請書も簡素化されことにより、特許出願人(ユーザ)にとって、利用しやすい制度になりました。
- 審査請求料:1/3に軽減
- 特許料 :1/3に軽減
- 中小ベンチャー企業(法人・個人事業主)
- 設立後10年未満で資本金額又は出資総額が3億円以下の法人であること
- 大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されていないこと
- 社内ベンチャーではなく、個人で資本金100万を入れて会社を作った場合で、設立から10年未満であればほとんどこれに該当します。
- 小規模企業(法人・個人事業主)
- 個人の場合、従業員数が20人以下(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下)
- 法人の場合、従業員数が20人以下(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下)で、大企業に支配されていないこと
当所では、エキスパートがクライアントごとに減免を受けられるか否か(減免の条件を満たしているかどうか)を必ず確認させていただきますので、減免申請漏れということはありません。
自社が減免申請を受けられるかどうかだけでも知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。