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商標登録できない!?専門家が解説するNGパターンとその理由

こんにちは、弁理士の杉浦健文です。今回は、商標登録における重要な知識、特に「登録できない商標」について詳しく解説します。せっかく出願しても審査で拒絶されてしまうケースは少なくありません。そこで、どのような商標が登録できないのか、その理由と具体例を交えて説明します。

※記載表現を専門家ではなく、一般向けにしております。

登録できない商標の3つの大きな分類

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商標法では、主に以下の3つの理由で商標が登録できないケースがあります:

  1. 自他商品・役務識別力がないもの(商標法第3条)
  2. 公益性に反するもの(商標法第4条)
  3. 他人の商標と紛らわしいもの(商標法第4条)

それぞれ詳しく見ていきましょう。

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1. 自他商品・役務識別力がないもの

商標の本質的な機能は、自分の商品・サービスと他人のものを区別することです。以下のようなケースでは、この機能を果たせないため登録できません。

① 普通名称のみの商標(第3条第1項第1号)

商品やサービスの一般的な名称は、誰でも使用できるべきものです。

例: 「アルミニウム」という商品に「アルミニウム」や「アルミ」を商標出願しても登録できません。

② 業界で慣用されている商標(第3条第1項第2号)

同業者間で普通に使用されるようになった名称も、特定の人だけが独占使用するべきではありません。

例: 清酒の商標として「正宗」は慣用的に使われているため登録できません。

③ 単なる産地・品質等の表示(第3条第1項第3号)

商品の産地や品質、サービスの提供場所や質だけを表す標章も識別力がありません。

例:

  • 「菓子」に「東京」(産地)
  • 「シャツ」に「特別仕立」(品質)
  • 「飲食物の提供」に「東京銀座」(提供場所)

④ ありふれた氏名や名称(第3条第1項第4号)

電話帳に多数載っているような一般的な氏名や、「株式会社○○」のような名称は識別力に欠けます。

例: 山田、スズキ、田中屋、佐藤商店

⑤ 極めて簡単でありふれた標章(第3条第1項第5号)

あまりにも単純な記号や文字は、識別力が低いと判断されます。

例:

  • 仮名文字の1字
  • 数字
  • ありふれた図形(○、△、□)
  • アルファベット1~2文字

⑥ その他識別力のないもの(第3条第1項第6号)

例:

  • 単なる地模様
  • 一般的な標語やキャッチフレーズ
  • 現元号

例外:使用による識別性(第3条第2項)

ただし、長期間の使用によって、消費者が特定の企業・商品と結びつけて認識するようになった場合は、例外的に登録できることがあります。たとえば「夕張メロン」は、本来は地名と商品名の組み合わせですが、長年の使用で識別力を獲得し登録されています。

証明には以下のような資料が必要です:

  • 実際に使用した商標と商品・サービスの証拠
  • 使用期間、地域、生産量、広告回数等のデータ

2. 公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの

公共的な意味を持つ標章や公益に反するものも登録できません。

① 国旗・菊花紋章・勲章等(第4条第1項第1号)

国家の尊厳に関わるシンボルは商標として使用すべきではありません。

② 国際機関の標章や赤十字等(第2~5号)

国際的な信用や人道的シンボルも保護されています。

例: 国際原子力機関のマーク、赤十字、ジュネーブ十字

③ 国や地方公共団体を表す著名な標章(第6号)

例: 都道府県・市町村の標章、東京都交通局のマーク

④ 公序良俗に反する商標(第7号)

卑猥、差別的、不快感を与えるもの、法律で使用が禁止されているものなど。

⑤ 商品・サービスの品質誤認(第16号)

内容と異なる印象を与える商標は消費者保護の観点から登録できません。

例:

  • 「ビール」に「○○ウイスキー」
  • 「菓子」に「パンダアーモンドチョコ」(アーモンド入りでない場合)

3. 他人の商標と紛らわしいもの

他人の権利を保護する観点から、以下のような商標も登録できません。

① 他人の氏名・名称・芸名等(第8号)

現存する自然人や法人の名前等は、その人の承諾なしに商標登録できません。

例: 著名人の名前や写真、イラスト

② 他人の周知商標と同一・類似(第10号)

特定の業界や地域で広く知られている商標と同一・類似のものは、同一・類似の商品・サービスについて登録できません。

③ 他人の登録商標と同一・類似(第11号)

先に登録されている商標と同一・類似のものは、同一・類似の商品・サービスについて登録できません(先願主義)。

④ 他人の業務と混同を生じるおそれ(第15号)

たとえ商品・サービスが異なっていても、著名な商標と関連があるように誤認させるおそれがある場合は登録できません。

⑤ 不正の目的での出願(第19号)

外国の周知商標を買取らせる目的の出願や、著名商標の価値を希釈化させる目的の出願などは認められません。

 

まとめ:商標出願前のチェックポイント

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商標登録を検討する際は、以下のポイントを事前に確認しましょう:

  1. 識別力があるか:辞書やWeb検索を通じて調査する
  2. 公益性に反していないか:J-PlatPat、辞書やWeb検索を通じて調査する
  3. 他人の権利を侵害していないか:J-PlatPatなどで先行商標を調査する

商標出願は一見単純に見えますが、実は多くの落とし穴があります。拒絶理由を受けてから対応するよりも、事前に専門家に相談することで、スムーズな権利取得が可能になります。

何か商標に関するご質問があれば、コメント欄にお寄せください。次回は「使用による識別性の獲得方法」について詳しく解説する予定です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースについては弁理士など専門家にご相談ください。