「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定され、 2020年(令和2年) 4月1日 に施行されました。
当所、知的財産事務所エボリクス(EVORIXⓇ)でも、クライアント様のご依頼により、施行前から出願準備を進め、2020年4月1日 0時00分(実際は少し遅かったかもしれません。)に電子出願ソフトにて申請を完了することができました。
新しい商標の改正の際は、知り合いの弁理士が一番に出願(代理)したという話を聞いたことがありますが、今回の改正法意匠について、日本で最初の意匠出願を代理したと言えるかどうか分かりませんが、そうであったらうれしいです。
意匠出願した内容は守秘義務がって言えませんが、クライアントからの許可を得た範囲で言うと、画像意匠の分類になります。
今回の意匠法改正では、画像意匠と内装・外装(不動産)のデザインについて登録できるようになりました。戦略次第では、特許以上に有効な権利となると思われます。
画像意匠と内装・外装(不動産)のデザインについて、お問い合わせは電話またはお問い合わせフォームからお願いいたします。