外国で商標登録をする場合は、直接ルート・パリルートと、マドプロ出願ルートの2種類あります。マドプロ出願ルートはコスト面や手続面でメリットがあり、マドプロ出願ルートを選択される方でも多いと思います。
直接ルート・パリルートでは登録査定後に現地代理人から登録証が送られて来ますが、マドプロ出願ルートではWIPO国際事務局から保護認容声明(Statement of grant of protection)の通知がメールで届くだけで登録証は届きません。なお、このメールは、弁理士に出願代理をしてる方は弁理士の事務所メールに届きます。
みなさんもご経験あると思いますが、商標登録証というのは賞状のようなもので、ちょっとしたありがたみがあります。保護認容声明(Statement of grant of protection)は単なるPDF(紙切れ)なので本当に保護されているのかどうか心配になりますよね。
しかし、商標登録証が配布されないということではありません。マドプロ出願ルートでは、別途、現地代理人を選任して登録証を請求すれば、商標登録証を配布してくれます。ただ、ベトナムの商標登録証も、日本とは異なり賞状のようなものではなく、単に判子を押した紙切れですが。
以下、ベトナムにおける商標登録証に関する情報をまとめておきます。
なお、中国の登録証事情についてはこちらを参考にしてください。
<参考>【中国】中国国家知識産権局(CNIPA) 特許証の電子化
以上のとおり、ベトナムは、中国と同様にマドプロでベトナムを指定したときも、別途、現地代理人を選任して商標登録証を発行することをおすすめします。
当所では、リーズナブルな価格で、ベトナムにおける商標登録証明証の取り寄せを行っておりますので、気軽にお問い合わせください。