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ベンチャー企業、中小企業、個人事業主の新減免制度

作成者: 弁理士 杉浦健文|2021/11/08

ベンチャー企業、スタートアップ、中小企業および個人事業主等は、特許印紙代(実費)について、以下の減額を受けられます。

軽減申請書も簡素化されことにより、特許出願人(ユーザ)にとって、利用しやすい制度になりました。

  1. 審査請求料:1/3に軽減
  2. 特許料  :1/3に軽減
印紙代が1/3になるのは、大きく2つの企業と個人になります。
  • 中小ベンチャー企業(法人・個人事業主)
    • 設立後10年未満で資本金額又は出資総額が3億円以下の法人であること
    • 大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されていないこと
    • 社内ベンチャーではなく、個人で資本金100万を入れて会社を作った場合で、設立から10年未満であればほとんどこれに該当します。
  • 小規模企業(法人・個人事業主)
    • 個人の場合、従業員数が20人以下(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下)
    • 法人の場合、従業員数が20人以下(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下)で、大企業に支配されていないこと

当所では、エキスパートがクライアントごとに減免を受けられるか否か(減免の条件を満たしているかどうか)を必ず確認させていただきますので、減免申請漏れということはありません。

自社が減免申請を受けられるかどうかだけでも知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。