以前のブログで人名(フルネーム)の商標登録は難しいというお話をしました。(参考リンク)
人名(フルネーム)の商標登録
自分の名前をブランド名にすることは特殊なことではないものと思います。特にファッションやジュエリーの世界ではよく見られます。ビジネスで使用するブランドですから商標出願されるかと思うのですが、権利化にあたっては、現在の特許庁の審査事情に注意する必要があります。
なお、本文でいう「人名」は、特に注意がない限りにおいてフルネームの意味で使用しています。
[目次]
人名の商標登録ができないケースと商標登録できるケース
原則として、人名は登録することができません(商標法第4条第1項第8号)。たとえ自分の名前であっても同姓同名者が存在する場合に、その同姓同名者たちが不利益を被る可能性があるためです(他人の人格的利益を保護するためとされています)。
ただし例外として、その同姓同名者ら全員の承諾を得られれば登録が可能となっています。特許庁は同姓同名者の存在を、ハローページ等を参照して判断するようです。
とはいうものの、4条第1項第8号の規定がありながらも、これまで人名は比較的緩やかな判断のもと登録されるという実情がありました。ある時を境に少しずつ判断が厳しくなっていきましたが、それでも同姓同名者の数が極端に少ないといった場合には、承諾の必要なく登録が認められ、また表記の方法をカタカナやローマ字表記にする、ローマ字表記の際に姓と名との間を詰めて表記する(例「TAKEFUMISUGIURA」)ことで登録に至った例が多数存在します。そのため、J -PlatPatで検索すると人名または人名を含む登録例をいくつも見つけることができます。例えば、以下のような登録例があります。
第4373585号「TAKEO KIKUCHI」
第4897355号「JUNKO KOSHINO」
第5738507号「junhashimoto」
最近の人名の商標登録の可否
しかし最近では事情が変わり、人名・人名を含む商標の登録は全くといっていい程、認められなくなっています。
例えば、パリコレクションで作品を発表するデザイナー宮下貴裕氏が手がける「TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.」については、審査や審判で登録が認められず、裁判でも登録性の可否を争ったのですが最終的に登録が認められませんでした(令和2年(行ケ)第10006号。 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/089614_hanrei.pdf)。
山本耀司氏が手がける「Yohji Yamamoto」について、この商標については過去にいくつもの登録例が存在するにも関わらず、最近の出願については登録が認められないといった摩訶不思議な状況が生じています。
過去の登録例:第1678376号「YOHJI YAMAMOTO」
拒絶例:商願2019-23948「ヨウジヤマモト」)
このような状況はさすがに厳しすぎるのではないか、ということで今年に入ってようやく有識者による他人の氏名を含む商標の登録要件緩和についての話し合いが行われました。詳しい内容は今年6月30日に発行された特許庁政策推進懇談会による「知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方~とりまとめ~」に掲載されております(https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/kondankai/document/index/hokoku.pdf)。
要件緩和の傾向
今後議論が重ねられ、将来的には要件が緩和する方向に向かっていくものと思われます。ですから、これから自分の名前を商標としてブランドを展開していくつもりの方はひとまず出願しておくことが好ましいでしょう。ややこしい状況ではありますが、そもそも人名も商標ですから権利化すべきです。もし自分の名前について商標出願をお考えの方はご相談下さい。
なお姓のみの商標は、その姓が特殊な姓ではなく、ありふれた姓(氏)である場合は原則登録を受けることができません(商標法第3条第1項第4号)。例えば私の苗字「杉浦」は特殊な苗字とは言い難いので、特定の分野で有名になっている等の事情がなければ登録を受けることができません。この点にもご注意ください。
参考:
・商標法第4条第1項第8号
他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。
・他人の氏名等を含む商標に関する調査研究報告書
(https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2021_04.pdf)