こんにちは、弁理士の杉浦健文です。今回は、商標登録における重要な知識、特に「登録できない商標」について詳しく解説します。せっかく出願しても審査で拒絶されてしまうケースは少なくありません。そこで、どのような商標が登録できないのか、その理由と具体例を交えて説明します。
※記載表現を専門家ではなく、一般向けにしております。
商標法では、主に以下の3つの理由で商標が登録できないケースがあります:
それぞれ詳しく見ていきましょう。
商標の本質的な機能は、自分の商品・サービスと他人のものを区別することです。以下のようなケースでは、この機能を果たせないため登録できません。
商品やサービスの一般的な名称は、誰でも使用できるべきものです。
例: 「アルミニウム」という商品に「アルミニウム」や「アルミ」を商標出願しても登録できません。
同業者間で普通に使用されるようになった名称も、特定の人だけが独占使用するべきではありません。
例: 清酒の商標として「正宗」は慣用的に使われているため登録できません。
商品の産地や品質、サービスの提供場所や質だけを表す標章も識別力がありません。
例:
電話帳に多数載っているような一般的な氏名や、「株式会社○○」のような名称は識別力に欠けます。
例: 山田、スズキ、田中屋、佐藤商店
あまりにも単純な記号や文字は、識別力が低いと判断されます。
例:
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ただし、長期間の使用によって、消費者が特定の企業・商品と結びつけて認識するようになった場合は、例外的に登録できることがあります。たとえば「夕張メロン」は、本来は地名と商品名の組み合わせですが、長年の使用で識別力を獲得し登録されています。
証明には以下のような資料が必要です:
公共的な意味を持つ標章や公益に反するものも登録できません。
国家の尊厳に関わるシンボルは商標として使用すべきではありません。
国際的な信用や人道的シンボルも保護されています。
例: 国際原子力機関のマーク、赤十字、ジュネーブ十字
例: 都道府県・市町村の標章、東京都交通局のマーク
卑猥、差別的、不快感を与えるもの、法律で使用が禁止されているものなど。
内容と異なる印象を与える商標は消費者保護の観点から登録できません。
例:
他人の権利を保護する観点から、以下のような商標も登録できません。
現存する自然人や法人の名前等は、その人の承諾なしに商標登録できません。
例: 著名人の名前や写真、イラスト
特定の業界や地域で広く知られている商標と同一・類似のものは、同一・類似の商品・サービスについて登録できません。
先に登録されている商標と同一・類似のものは、同一・類似の商品・サービスについて登録できません(先願主義)。
たとえ商品・サービスが異なっていても、著名な商標と関連があるように誤認させるおそれがある場合は登録できません。
外国の周知商標を買取らせる目的の出願や、著名商標の価値を希釈化させる目的の出願などは認められません。
商標登録を検討する際は、以下のポイントを事前に確認しましょう:
商標出願は一見単純に見えますが、実は多くの落とし穴があります。拒絶理由を受けてから対応するよりも、事前に専門家に相談することで、スムーズな権利取得が可能になります。
何か商標に関するご質問があれば、コメント欄にお寄せください。次回は「使用による識別性の獲得方法」について詳しく解説する予定です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別のケースについては弁理士など専門家にご相談ください。