2019年4月1日から新しい特許印紙代の減免制度がはじまります。これにより、スタートアップ企業、中小企業には、より利用しやすい制度となりました。
当事務所では、 スタートアップ企業、中小企業のお客様が多いため、減免制度をよく活用しておりますが、新減免制度では証明書の提出が不要になります。新制度では、自己申告のみで減免制度が認められるようになります。
審査請求料:1/3に軽減 特許料 :1/3に軽減(第1年分から第10年分) |
ベンチャー系の法人・個人事業主は、以下の条件を満たすと、大幅な軽減制度が認められます。
個人事業主 | ①事業開始後10年未満 |
法人 | ①設立後10年未満で資本金額又は出資総額が3億円以下の法人であること ②大企業に支配されていないこと (資本金額又は出資総額が 3 億円以下の法人以外の法人) |
審査請求料:1/2に軽減 特許料 :1/2に軽減(第1年分から第10年分) |
ベンチャー系以外の法人・個人事業主(事業開始10年、設立10年以上など)は、従業員数と資本金等が以下の条件を満たすと、軽減制度が認められます。
業種 | 常時使用する 従業員数 | 資本金額 又は出資総額 | |
A | 製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 300 人以下 | 3億円以下 |
B | 卸売業 | 100 人以下 | 1億円以下 |
C | サービス業(ヘ及びトに掲げる業種を除く。) | 100 人以下 | 5,000 万円以下 |
D | 小売業 | 50人以下 | 5,000 万円以下 |
E | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ 及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造 業を除く。) | 900人以下 | 3億円以下 |
F | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 300人以下 | 3億円以下 |
G | 旅館業 | 200 人以下 | 5,000 万円以下 |