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特許印紙代の減免制度

作成者: 弁理士 杉浦健文|2021/11/11

新減免制度がスタートします。

 2019年4月1日から新しい特許印紙代の減免制度がはじまります。これにより、スタートアップ企業、中小企業には、より利用しやすい制度となりました。

減免申請書・証明書が不要になります!

 当事務所では、 スタートアップ企業、中小企業のお客様が多いため、減免制度をよく活用しておりますが、新減免制度では証明書の提出が不要になります。新制度では、自己申告のみで減免制度が認められるようになります。

(1)ベンチャー系(法人・個人事業主)

審査請求料:1/3に軽減
特許料  :1/3に軽減(第1年分から第10年分)

 ベンチャー系の法人・個人事業主は、以下の条件を満たすと、大幅な軽減制度が認められます。

個人事業主 ①事業開始後10年未満
法人 ①設立後10年未満で資本金額又は出資総額が3億円以下の法人であること
②大企業に支配されていないこと
(資本金額又は出資総額が 3 億円以下の法人以外の法人)

(2)法人・個人事業主

審査請求料:1/2に軽減
特許料  :1/2に軽減(第1年分から第10年分)

 ベンチャー系以外の法人・個人事業主(事業開始10年、設立10年以上など)は、従業員数と資本金等が以下の条件を満たすと、軽減制度が認められます。

  業種 常時使用する 従業員数 資本金額 又は出資総額
製造業、建設業、運輸業その他の業種 300 人以下 3億円以下
卸売業 100 人以下 1億円以下
サービス業(ヘ及びトに掲げる業種を除く。) 100 人以下 5,000 万円以下
小売業 50人以下 5,000 万円以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ 及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造 業を除く。) 900人以下 3億円以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 300人以下 3億円以下
旅館業 200 人以下 5,000 万円以下