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マドプロ国際商標出願

マドプロ国際商標出願の概要

マドプロ出願(国際商標出願)とは?

 マドプロ国際出願とは、特許庁を経由してWIPO国際事務局への一つの出願手続で、指定した国それぞれに出願した場合と同等の効果を得ることができる商標の国際出願・登録システムです。

マドプロ出願

直接出願とは?

 直接出願とは、日本弁理士等を通じて各国の現地代理人に外国商標出願を行うこと言います。各国ごとに現地代理人を選任し、各国の言語でその国の出願様式で願書を作成します。特に指定商品・役務の記載方法は各国ごとに異なりますので、その国に適合した指定商品・役務の記載を準備します。直接出願のメリットは予め現地代理人に指定商品・役務の記載を確認、修正してもらえることです。

 

マドプロ出願

 

マドリッド協定議定書締約国一覧

 マドリッド協定議定書締約国は現在127カ国になります。年々マドリッド協定議定書締約国が増え、外国出願を容易に行えるようになってきました。暫定的拒絶通報が通知されないときは現地代理人を選任しないままで保護の効力を得ることができるので、安価で容易に外国商標出願を行うことができるようになりました。

 「台湾」は現時点ではマドリッド協定議定書締約国ではありませんのでマドプロ出願(国際商標出願)をすることができません。直接、台湾に外国商標出願をする必要があります。

アジア インド アフリカ ルワンダ カーボベルデ
インドネシア レソト  
韓国 欧州 アイスランド スロバキア
カンボジア アイルランド スロベニア
シンガポール アゼルバイジャン セルビア(セルビア・モンテネグロを継承)
タイ アルバニア タジキスタン
中国(香港・マカオ未適用) アルメニア チェコ
日本 イタリア デンマーク
ブータン ウクライナ ドイツ
フィリピン ウズベキスタン トルクメニスタン
ブルネイ 英国(マン島適用) ノルウェー
ベトナム エストニア ハンガリー
マレーシア 欧州連合 フィンランド
モンゴル オーストリア フランス
ラオス オランダ ブルガリア
北朝鮮 キュラソー島  ベラルーシ
大洋州 オーストラリア シント・マールテン島 ベルギー
中 東 サモア ボネール島、シント・ユー ポーランド
ニュージーランド(トケラウ諸島未適用) スタティウス島、サバ島 ボスニア・ヘルツェゴビナ
アフガニスタン カザフスタン ポルトガル
イスラエル 北マケドニア モナコ
イラン キプロス モルドバ
オマーン ギリシャ モンテネグロ
シリア キルギス ラトビア
トルコ クロアチア リトアニア
バーレーン サンマリノ リヒテンシュタイン
アフリカ知的所有権機関(OAPI) ジョージア ルーマニア
アルジェリア スイス ルクセンブルク
エジプト スウェーデン ロシア
エスワティニ スペイン  
ガーナ 北 米 カナダ  
ガンビア 米国  
ケニア 中南米 アンティグア・バーブーダ コロンビア
サントメ・プリンシペ キューバ メキシコ
ザンビア ブラジル トリニダード・トバゴ
シエラレオネ ジャマイカ チリ
ジンバブエ      
スーダン      
チュニジア      
ナミビア      
ボツワナ      
マダガスカル      
マラウイ      
モザンビーク      
モロッコ      
リベリア      
パキスタン      
アラブ首長国連邦      

(2022年6月現在)

直接出願とマドプロ国際商標出願の対比


商標 直接出願 マドプロ国際出願
言語 各国の言語 英語等
書式様式 各国の書式 統一
出願先 各国の特許庁 日本特許庁を経由して WIPO国際事務局
指定商品・役務の記載 各国のルール

各国のルール

※共通ルールあり

商標の使用証明提出の有無

一部の国ではその国で商標を使用していることが必要となります。

 

マドプロ出願

国別使用証明の有無一覧

  使用証明
日本 不要
アメリカ
中国 不要
欧州 不要
韓国 不要
台湾 不要